税金ほか

財産をもらったときの税金(贈与税)

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。

 

暦年課税(れきねんかぜい)とは、「こよみ」の「とし」とあるように、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産について一定の計算方法によって計算されます。

 

計算方法は、1年間に受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に金額に応じた税率をかけて算出します。

 

何年か前の税制改正で、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から受けた贈与は「特例贈与財産」とされ、税金のかかり方が一般の贈与より緩やかになっています。

 

贈与税については、基礎控除「110万円」は知っているという方も多いですが、ときどき勘違いされているケースもあります(税金がかかるのはあげたほう?、もらうほうではなく上げるほうが110万までなら税金がかからないとか、そもそも贈与税の対象とならない生活費や教育資金なども課税対象になるなど)。

 

直近の税制改正で生前贈与についての改正もあったり、相続税と贈与税を一体的に捉えるような議論がなされているので、どちらかというと課税が強化されていくのかな?と感じております。

ただ、前述のとおり贈与税の課税対象とならないものがあったり、ケースによっては贈与税が非課税・軽減される制度もあったりするので活用したいところです。

 

手続きが必要なこともありますし、判断に悩むことも多いので、やはり事前に税理士に相談しながら検討したほうがいいでしょうね。

 

 


■編集後記
昨日はバイクの初回点検の予定だったのですが、予定時間帯が雨だったので日程を変更してもらいました。ちょっと前の天気予報では大丈夫そうだったんですけどね、、
雨の日は乗らないことにしているので、雨具を持っていないのですが、念のため用意したほうがいいなと検討中です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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