令和4年度税制改正による税務代理権限証書の様式の改定規定が、2024年4月1日から施行され新様式に変更となっています。
新様式では、「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」欄にて、依頼者が税務代理を委任した事項についての調査の際に、次の各項目について、代理人に対して行われることに同意する場合のチェック欄が設けられています。
- 「調査の通知」
- 「調査終了時点において更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知」
- 「調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等」
さらに、新様式の税務代理権限証書には、下部に「委任状」欄が設けられており、依頼者が税務代理以外の行為(納税証明書の受領・所得税申告書等の閲覧等)について委任する場合には、税務代理権限証書ではなく、その委任状欄を利用して、委任する行為の内容を記載することとされています。
また、2024年4月1日以後は、納税者との間で税務代理契約が解除されている場合には、「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」という書類を提出することとされています(下部には、委任状に記載した委任が終了した旨の通知書」欄が設けられています)。
新様式への変更の失念や提出漏れがないよう注意します。
【編集後記】
昨日は(も)外出予定なし。
月次や決算などを。
その合間に久しぶりのウォーキング。
だいぶ暑かったです。。