事業所が従業員へ給与を支払うときには、所得税を源泉徴収しますが、その際には「給与所得の源泉徴収税額表」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
この税額表には「月額表」と「日額表」の2種類があります。
これら税額表は、「給与所得者の扶養控除等申告書」(”マル扶”と言われたりします)の提出の有無や給与等の支給方法等に応じて、「甲」「乙」「丙」いずれかの区分を使用することになります。
月額表を使用する場合
給与等の支給区分が、以下の場合には月額表を使用します。
- 月ごとに支払うもの
- 半月ごと、10日ごとに支払うもの
- 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
月額表のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人については「甲欄」の税区分を使用し、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使用することになります。
日額表を使用する場合
給与等の支給区分が、以下の場合には月額表を使用します。
- 毎日支払う(日雇賃金を除く)
- 週ごとに支払うもの(日雇賃金を除く)
- 日割で支払うもの(日雇賃金を除く)
- 日雇賃金
日額表の1~3のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人については「甲欄」の税区分を使用し、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使用します。
そして、4の日雇賃金については「丙欄」を税区分を使用することになります。
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中途入社の場合など、その年の「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が漏れているケースも見受けられます。
漏れなくちゃんと提出されているか確認することも大事ではありますが、漏れがなくなるような工夫も必要ですね。
【編集後記】
昨日は外出予定がありましたが、台風がどうなるかわからなかったのですが、日程変更しておりました。結果的には、穏やかに過ぎていったので一安心でした。
ただ、夜中に風が強くなっていたようで、翌日葉っぱなどで大変なことになっていましたね。