税金ほか

予定納税を納めていないときの申告書の記載について

 

確定申告の誤りの多い事例に「予定納税額の記載漏れ」という内容があるようです。

確定申告についての案内等にも記載されいるのをみたりします。

 

では、予定納税額を納めてない場合は、申告書の記載はどうすればよいか。

納付していないのだから、記載しないものと考えるかもしれませんが、結論としては、税務署から通知された予定納税額の合計額をそのまま記載します。

 

所得税の予定納税は、一定の基準額以上になった場合に、納税義務が発生します。

予定納税がある人については、6月ぐらいに税務署から通知書が送付等されることになっています。

予定納税額の申告書への記載については、実際に納めたかどうかにかかわらず、通知書に記載された金額を記入することとされています。

 

納付も、記載も、お忘れなきようご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
朝起きたら車に雪が積もっていました。
こないだのが今シーズン最後と思ったのですが、、
娘たちが取って遊んだり、気温があがってきたのもあり、昼前にはすっかり溶けていました。
さすがに昨日のが最後でしょうね。

医療機関等

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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