確定申告の誤りの多い事例に「予定納税額の記載漏れ」があるようです。
誤りがないようにしたいですね。
本日は、所得税の予定納税について記事にします。
予定納税とは
予定納税とは、簡単にいうと「税金の前払い」です。
前年の所得税の金額が一定額以上となった場合に、納税義務が発生します。
あくまで前払い、仮払いではありますが、納期限が定まっているので、納付しなければ延滞税が発生します(一定の条件を満たす場合には、減額申請という手続きで減額することができます)。
予定納税の金額
所得が事業所得・不動産所得・給与所得などの恒常的な所得のみの場合は、前年の申告納税額が予定納税基準額となります。
この金額が15万円以上となっている場合、予定納税が必要です。
前年の申告納税額を1/3した金額を2回納付することになります。
予定納税を納める時期
納付するタイミングは、1回目が7月31日、2回目が11月30日となっています。
6月中旬ぐらいに税務署から通知が届くはずです。
個人事業主は、毎月何かしらの税金があるような、、
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参考長崎県|納税カレンダー
前回、個人事業開業時の届出書について記事にしました。 本日は、長崎県内で事業をされている個人事業の方向けに、各種税金の納付タイミングを把握できるページをご紹介します。 「県 ...
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振替納税の手続きをされている方であれば、指定した金融機関から引き落とされるので納付忘れはないかと思いますが、それ以外の方法での納付の場合は納付忘れに注意しないといけないですね。
税金の前払いですので、確定申告時に計算した結果、納め過ぎとなっていた場合には当然還付となります。
なお、予定納税の金額次第では、還付加算金という利息がつくこともあります。
ちなみに、還付加算金は「雑所得」となります。
こちらも漏れがないようにご注意いただければと思います。
【編集後記】
今日は妹来訪。
とある手続き、抜かりないなと感じました。