税金ほか

予定申告をしなかった場合について

 

予定納税とは、簡単にいうと「税金の前払い」です。

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税目によって、予定納税が必要となる基準額みたいなものがあり、前事業年度の税額がその基準額を超えると申告・納付が必要になります。

 

では、期限までに中間申告を行わなかった場合にはどうなるか。

結論としては、申告期限において中間申告書(予定申告)の提出があったものとみなされます。

「みなし申告」というものですが、申告書の提出がなくても申告書が提出されたものとみなされます。

 

もちろん、納付については期限までに行う必要があります。

期限内に納付がなければ、納付税額や延滞日数によっては、延滞税等のペナルティが発生することもあります。

あくまで省略できるのは、申告だけということですね。

 

省略できるところは省略したいと考えていますが、ダイレクト納付などの手続きもあるので、私は省略せずe-Taxで提出しています。

 

状況に応じて対応していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は長崎東公園 コミュニティ体育館にてバスケットを。
参加された皆様お疲れさまでした。
次の機会もよろしくお願いします。

夕方からは新年会。
楽しい時間でした!
大変お世話になりました(娘たちはお泊りまで)。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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