税金ほか

予納制度について

 

予納とは、税務調査等により近日中に納付すべき税額が見込まれる場合、修正申告書等を提出する前であっても、その納付すべき税額の見込額を、あらかじめ納付することできる制度です。

 

メリットとしては、予納すると延滞税の計算が納付日でストップするので、延滞税の額が少なくなる場合があります。

 

予納を行う場合、「国税の予納申出書」に必要事項を記載して、税額の確定手続(修正申告書の提出等)の前または納期限前までに、所轄税務署に提出し予納する金額を納付します。

 

延滞税の計算がストップすること以外にも、考えられるメリットもありますので、該当の場合は検討してもいいかもしれません。

 

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は決算と新規対応準備。
先日購入したアイテムを早速試してみました。
なかなかいい感じです。

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法定相続人の数え方

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  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

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