法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。
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参考役員退職金の損金算入時期について
法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。 従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役 ...
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従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役員については税務上の取り扱いが決まっています。
役員に支給する退職金(適正な額である場合)は、「原則」として、その具体的な額が確定した日の属する事業年度において、損金の額に算入することができます。
「具体的な額が確定した」とは、一般的には株主総会の決議等によって決定することを言います。
分掌変更により、代表取締役や取締役が役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に、退職金として支給したものの退職金として取り扱うことができます。
具体的には次のようなケースです。
- 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
- 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
- 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
※ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
分掌変更後も経営上主要な地位を占めているかどうかがポイントとなります。
形式だけでなく、実質的な退職と同様でなければなりません。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とあるアイテムを検索。
ようやく見つかりましたが、メーカー取り寄せとのこと。。
在庫があればいいのですが。