税金ほか

分掌変更したときの役員退職金について

 

法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。

参考役員退職金の損金算入時期について

  法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。   従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役 ...

続きを見る

 

従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役員については税務上の取り扱いが決まっています。

 

役員に支給する退職金(適正な額である場合)は、「原則」として、その具体的な額が確定した日の属する事業年度において、損金の額に算入することができます。

 

「具体的な額が確定した」とは、一般的には株主総会の決議等によって決定することを言います。

 

分掌変更により、代表取締役や取締役が役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に、退職金として支給したものの退職金として取り扱うことができます。

 

具体的には次のようなケースです。

  • 常勤役員が非常勤役員になったこと。
    ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

 

  • 取締役が監査役になったこと。
    ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

 

  • 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
    ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

※ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

 

分掌変更後も経営上主要な地位を占めているかどうかがポイントとなります。

形式だけでなく、実質的な退職と同様でなければなりません。

 

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とあるアイテムを検索。
ようやく見つかりましたが、メーカー取り寄せとのこと。。
在庫があればいいのですが。

税金ほか

103万円から160万円へ

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。   最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。   給与所得控除の見直し 給与所得控除の最低保障額が、これまで5 ...

ReadMore

税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

ReadMore

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S