税金ほか

役員が会社に貸し付けを行った場合の利息の取り扱い

 

会社が役員や従業員に金銭を貸し付ける場合には、一定以上の利息をとらないといけないことになっています。

参考役員・従業員に金銭を貸し付けたときの利息について

  会社が役員や従業員に金銭を貸し付ける場合には、一定以上の利息をとらないといけないことになっています。   その利息については、次に掲げる利率によらなければなりません。 会社が他 ...

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逆に、役員が会社に貸し付けた場合はどうかというと、無利息であっても問題となることはほぼありません(ものすごく高額の場合、役員側の認定課税となることはあったようですが)。

 

もちろん、役員が利息をもらってもいいのですが、いくつか注意すべき点があります。

まず、役員が受け取る利息は、役員個人の雑所得(事業から生じたと認められる場合は事業所得)となります。

利息なので、利子所得?と考えてしまいそうですが、役員等の会社に対する貸付金の利子は「雑所得」とされますので注意が必要です。

また、給与所得者である場合には、給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、この場合の利息については、20万以下であっても雑所得として申告する必要があります。

 

他にも注意すべきポイントがありますが、まずは所得区分、そして申告が必須であるというところをおさえていただければと思います。

 

 


編集後記
昨日は午前中面談1件。
午後から昼寝の代わりにちょっとソロツーリング。
めちゃくちゃ寒いわけではないですが、眠気はしっかり覚めますね。
バイクに乗ると、いろいろ活性化されている!と思うようにしています。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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