役員がその在任中に死亡した場合には、死亡退職金とは別に「弔慰金」を支払うこともできます。
税務上、この「弔慰金」は役員退職金とは区別して取り扱うことになります。
いずれも社会通念上相当と認められる金額であれば、損金に算入することが可能です。
受け取る遺族側においても役員退職金についてはみなし相続財産となりますが、弔慰金は次の限度額の範囲内であれば「非課税」となります。
- 業務上の死亡であるとき
死亡当時の普通給与の3年分
- 業務外の死亡であるとき
死亡当時の普通給与の半年分
ここでいう普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当等などの合計額で賞与は除きます。
この範囲を超えると、その超過分は死亡退職金として扱われので、相続税の対象となります。
また、名目が弔慰金だとしても、実質上退職手当金等に該当すると認められるものがあれば、その部分についても相続税の対象として取り扱います。
弔慰金を支給する場合には、支給の区別もそうですが、社内規定等についても区分して整備したほうがよいでしょう。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
先日発注したアイテム(3つ目)到着。
あと1個届くと完成ですが、とりあえず機能はするので近々試してみようかと。
別のとあるアイテムも到着(代理購入)。
長いモノが届く1日でした。