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ワクチン接種業務の収入の取り扱いについて

今月の初めに報道があったのでご存じの方も多いかと思いますが、何度かお客様からご質問をいただくこともありましたの記事にしたいと思います。

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するために、短期集中的にワクチン接種が行われておりますが、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が課題となっております。

このことで、医療機関にお勤めの方にも協力の要請があり、通常業務外で接種業務に従事するケースも増えています。

当然、それに伴い収入が増加するので、社会保険の扶養認定について問題となることも考えられたわけです。

そのような状況を鑑み、臨時的な特例が設けられることになったようです。

 

具体的な取り扱い

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

 

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

 

手続き

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出。

 

関連リンク

詳細は厚労省、日本年金機構のサイトもご確認いただければと思います。

 

まとめ

協力要請に応えたために増えた臨時的な収入で扶養認定から外れたとなると、なんだかなという感じがしますので、こういった特例で対応を図るのはバランスがとれていいですね。

所得税の扶養の方は、今のところ特例等なさそうですが…

どうにかならないものか…

 


■編集後記
昨日ようやくパソコンが到着しました。
3週間ぐらいかかりましたね。
まだ取り掛かれておりませんが、少しずつ設定していきたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

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