法人税申告の処理誤りの事例に、受取配当等の益金不算入についてのものがよくあがります。
その1つは、受取配当等の益金不算入の対象とならない分配金等について適用していたというものです。
確かにわかりにくい内容でもあるので、誤りの事例として多くなるのでしょうね。
ちなみに、受取配当等の益金不算入の対象とならない分配金等として以下のものが例示されています。
- 公社債の利子の額
- MMF(追加型公社債投資信託)等の公社債投資信託の収益の分配の額
- 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額(外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託(ETF)の収益の分配の額を除く。)
- 不動産投資信託の収益の分配の額
- オープン投資信託の特別分配金の額
- 外国法人・特定目的会社・投資法人から受ける配当等の額
- 匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配の額
このように例示がありますが、処理する分配金等がどれに該当するかもよくわからないということもあります。
ファンド名だけではわかりませんので、やはり目論見書で確認するのが確実でしょうね。
「ファンド名 目論見書」で検索すれば、それらしきものが見つかります(100%ではないかもしれませんが)。
枚数が多いで探すの大変ですが、その中の税金についての項目に記載があるはずです。
判断に迷う場合は、ご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は最後に残っていた電子申告の送信。
トラブルなく終わってよかったです。
妻との会話を娘が聞いていたのか、ちょっといいビールを娘が買ってあげるというので、昨日ありがたくいただきました。
妻とちょっといいビールの件で打ち合わせ?をしていたので、それを耳にした娘が、「買ってあげたい」と思ってくれたのでしょう。
実際、いつもは飲むことがないちょっといいビールなので、単純に美味しくもあるのですが、それ以上に娘の気持ちが嬉しくて、最高にうまいビールでした。
しかし、子どもは親の話をよく聞いてますね。
「確定申告が終わったんでしょう?だからさ・・・」と、切り出してきたので、いろいろ驚きました。。
確定申告というワードだったり、それが終わったことだったり、ちょっといいビールを買おうとしていることだったり。。
しませんが、変な話はできませんね。