税金ほか

通勤手当の非課税限度額と消費税(仕入税額控除)について

 

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことです。

現状は通勤手段ごとに決まった金額までは所得税が非課税とされています。

ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされているケースもあるので、ご注意いただければと思います。

 

マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。

参考通勤手当の非課税限度額について

  通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことです。 いろいろと議論がされていたようですが、現状は通勤手段ごとに決まった金額までは所得税が非課税とされています。 ときどき通勤手当は ...

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電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。

非課税となる限度額は、通勤のための運賃等の事情に照らして、最も経済的で合理的な経路・方法で通勤した場合の定期券等の金額のことを指します。

ここまでは所得税の話です。

 

消費税については、通勤に通常必要と認められる部分の金額が課税仕入れとして取り扱います。

ここでいう「通勤に通常必要と認められる部分」とは、前述の非課税額までとはなっていません。

通勤をするために通常必要であれば、非課税限度額を超えたとしても課税仕入れとして取り扱います。

 

例えば、公共交通期間を利用していて、1ヶ月あたり15万円超の通勤手当を支給していた場合、その超過部分については、所得税では給与として取り扱います。

給与だから非課税仕入れということではなく、通勤に通常必要とする範囲内のものであれば、所得税の計算上給与とされる部分についても、その全額が課税仕入れとなります。

 

所得税の非課税限度額、消費税の非課税仕入れ、「非課税」「非課税」並んでややこしいですが、遠距離通勤の方への通勤手当、特に所得税の非課税限度額を超えて支給する場合には、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
相談対応、調べもの、とある予約などを。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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