税金ほか

通勤手当の非課税限度額について

 

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことです。

いろいろと議論がされていたようですが、現状は通勤手段ごとに決まった金額までは所得税が非課税とされています。

ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされているケースもあるので、ご注意いただければと思います。

 

 

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km以上10km未満:4,200円
  • 片道10km以上15km未満:7,100円
  • 片道15km以上25km未満:12,900円
  • 片道25km以上35km未満:18,700円
  • 片道35km以上45km未満:24,400円
  • 片道45km以上55km未満:28,000円
  • 片道55km以上:31,600円

 

電車・バス通勤者の場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。

非課税となる限度額は、通勤のための運賃等の事情に照らして、最も経済的で合理的な経路・方法で通勤した場合の定期券等の金額のことを指します。

 

通勤手当の課税・非課税の区分を誤ると、未納の所得税が発生することになりますので注意が必要です。

また、所得税については非課税限度額が定められていますが、社会保険料・労働保険等については、そのような規定はなく、通勤手当の全額が算定基礎等の計算対象になります。

それぞれご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は相続関連の業務を粛々と。
思えば、外出はゴミ捨てのときだけだったような、、
ときどきそういう日があります。。

ライフ 独立

パパとママは暇なときに仕事してるんだよねと言われた件

  下の娘から、とある会話の中で言われました。 決してそんなことはないのですが、、   ただ、娘からの目線で捉えたときに、そのように映っているのかな?と考えたら、そんなに悪くないことかなと思ったりしています。   具体的にその意味を聞いたわけではないので、その言葉の真意はわかりませんが、仮に本人(娘たち)と過ごす時間がメインで、それ以外の時間が「暇な時間」と捉えているとしたら、家族との時間を大事にしたいと考えている私にとっては、意図した形にはなっていますね。   間 ...

ReadMore

税金ほか

「生計を一にする」とは

  税務の話の中で、「生計を一にする」という表現が使われるシーンがよくあります。 ちなみに(せいけいをいつにする)と読みます。   「生計を一にする」とは、日常で使うお金を同じにしているという意味です。 同じ財布で生活している、と表現されることもありますが、もちろん物理的に同じ財布を使っているという意味ではないですね。   「生計を一にする」の判断基準は、あくまで日常で使うお金を同じにしているかどうかで、同居条件があるわけではありません。 例えば、 単身赴任 進学した子どもが ...

ReadMore

税金ほか

雇用保険料の対象となる賃金

  所得税と社会保険料では対象となる賃金の取り扱いが少し異なります。   雇用保険料の対象となる賃金は、「労働の代償として会社が従業員に対して支払うすべてのもの」です。 給料、賞与、手当等、名称は問いません。   所得税との取り扱いで違いがあるものとして、「通勤手当」があげられます。 所得税での取り扱いにおいて、通勤手当は通勤手段ごとに決まった金額までは非課税とすることができますが、雇用保険料においては、対象となる賃金に含まれます。   なお、食事や社宅など現物給付 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S