税金ほか

土地購入の仲介手数料の消費税区分について

 

土地の購入については、「消費」という考え方がなじまないため、非課税取引とされています。

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土地を購入する際には、土地本体の金額以外にもさまざまな費用の支払いが発生します。

 

その中から本日は仲介手数料について確認してみたいと思います。

 

例えば、土地と建物を一括で購入した場合、不動産業者に支払う仲介手数料については、土地・建物の譲渡代金の割合など、合理的な基準で区分することとなります。

 

土地に区分された仲介手数料について、土地の譲渡または貸付け等が非課税取引であることから、非課税取引として区分してしまうケースをみかけます。

 

おそらく、会計ソフトの「土地」の消費税区分の初期値が「非課税仕入れ」になっていて、誤ってしまうケースもあると思いますが、土地だから「非課税取引」と考えられているケースもあるかもしれません。

 

仲介手数料は売買等のあっせんという役務の提供の対価となりますので、消費税の区分は「課税仕入れ」となります。

 

勘定科目は「土地」ですが、消費税区分は非課税とはなりませんので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前中プライベートの外出1件。
その流れで、妻と気になっていたラーメン屋さんへ。
美味しくいただきました!
次は違う味も食べてみたいですね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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