土地の貸付けについては、消費税は原則 非課税取引となり課税の対象とはなりません。
ですが、例外として課税となるケースもありますので、確認してみたいと思います。
一時的な貸付け
前述のとおり、土地の貸付けは原則非課税なのですが、例外として一時的な貸付けの場合は、消費税の課税対象の取引となります。
「一時的」の判断基準については、貸出期間が1ヶ月を超えているかどうかで判断します。
なので、貸付期間が1ヶ月に満たない場合には、消費税の課税対象となります。
施設利用をともなった土地の貸付け
また、施設利用を伴う土地の貸付けについては、課税対象となります。
代表的な例としては、駐車場の貸付があげられます。
ただし、青空駐車場のように、何も手を加えていない更地の状態で貸し付けている場合は、課税対象とはなりません。
ロープ等で区切りを設けたり、何らかの手を加えた場合については、消費税の課税対象となります。
建物部分と土地部分の賃料が区分された契約
事業用の建物の貸付けは消費税の課税対象となります。
事業用の建物と土地をともに貸し出し、それぞれ区分した賃貸借契約を結んだ場合どのようになるか。
なんとなく、建物は課税、土地は非課税と考えてしまいそうですが、この場合、土地を含めて消費税の課税対象となります。
これはあくまで賃貸の場合であって、売買とは異なります。
同じ「土地の貸付け」という取引でも、非課税のケース、課税のケースがありますので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
オンライン研修の受講など。
発注していたアイテムが到着。
使用の機会が控えているので、早速試してみたいと思います。
楽しみです。