税金ほか

2024年度の特別徴収について

 

物価高による国民の負担緩和等の一環として、令和6年度税制改正大綱において、定額減税が盛り込まれています。

 

具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下相当)の納税者本人と国内に住む扶養家族を対象に、対象者1人につき「所得税3万円」、「個人住民税1万円」が特別控除の額として減税となります。

 

個人住民税は、地方自治体が算定を行い、2024年度分の納税額が通知されることになります。

 

事業者は、記載されている金額を給与から天引きし納付します。

 

なお、定額減税の対象に係る2024年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1ヶ月遅い7月から始まり、翌年5月までの11回の徴収となります。

 

また、定額減税の対象外である場合は、例年どおりとなるので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
通常は1件となる予定なのですが、スケジュールの関係で2件となり少しタイトでした。
お腹いっぱいにもなりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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