2024年分における所得税については、その人のその年分の所得税額から特別税額控除額を控除することになっています(定額減税)。
定額減税額は、納税者本人について3万円、所得税法上の同一生計配偶者または扶養親族を有する人については、扶養親族1人につき3万円を加算した金額とすると定められています。
同一生計配偶者となっている人については、2024年分の合計所得金額が48万円以下なので、源泉徴収税額は発生しません。
この同一生計配偶者となっている本人については、定額減税の適用はありませんが、源泉徴収票の記載については、国税庁のQ&Aによると「(摘要)」欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」、「控除外額30,000円」と記載することとされています。
この「控除外額30,000円」は、その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されることとされています。
この点についてもご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次など税理士業を粛々と。
先日、粗大ごみを処理場へ持っていって、スッキリした気分でいたのですが、影に隠れていたため、運び忘れていたものがあることに気づきました。
ちょっとショック。