給与計算時の定額減税は、①月次減税、②年調減税、2つの方法(タイミング)で実施されます。
年調減税事務は、年末調整時点の定額減税額に基づいて、年間の所得税額との精算を行う手続きとなります。
月次減税事務開始後に、減税額が変わるケースもあります。
例えば、
- 扶養親族が増えた
- 扶養親族が非居住者(居住者)となった
- 配偶者の所得が48万円超となった
など、変動の理由も様々考えられます。
ただ、年調減税事務も月次減税事務と同様、まずは対象者の確認からスタートですね。
基本的には、年末調整の対象となる人が控除対象者となりますが、大まかに区分すると次のとおり。
対象となる人
- 2024年6月1日以後の2024年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人
- 2024年6月1日以後、年の中途で年末調整の対象となる一定の人
対象とはならない人
- 年末調整の対象とならない人
- 2024年5月31日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人
- 合計所得金額が1,805万円(所得制限)を超える人
例えば、年の中途で死亡退職した人の場合、それが2024年6月1日以後か、2024年5月31日以前かで取り扱いが異なることになります。
年末以外のタイミングで年末調整を行う必要があるケースもありますので、ご注意いただければと思います。
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参考年調減税における定額減税対象額について
給与支払者のもとで、定額減税の適用を受ける人の範囲について以前記事にしました。 給与計算時の定額減税は、①月次減税、②年調減税、2つの方法(タイミング)で実施されます。 & ...
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【編集後記】
昨日は外出予定なし。
月次や決算などを粛々と。
最近観ていた韓国ドラマも佳境に入り、もうすぐ観終わりそうです。。
ついつい見進めたくなりまして、、
一気見すると、やや負担がかかりますね。。
候補がいくつかあるのですが、しばらく、韓国ドラマは控えたいと思います。