税金ほか

所得税の定額減税における扶養親族について

 

2024年分所得税の定額減税では、本人だけでなく、同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)についても、1人につき30,000円の定額減税を行うことになります。

 

定額減税における「扶養親族」とは、原則として2024年12月31日現況で以下の要件にすべて該当する人をいうこととなっています。

  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円(給与のみの場合は、年収103万円)以下であること。
  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

給与事務においては、2024年6月1日以後、最初の給与等の支払日の前日までに、対象者の扶養親族について確認する必要があります。

扶養親族等に異動がある場合は、扶養控除等申告書を修正していただく必要があります。

また、15歳以下の扶養親族については、扶養親族等申告書の「住民税に関する事項」の記載に基づいて減税額を計算することになりますが、記載がない場合でも、最初の給与等の支払日の前日までに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を会社に提出することで、他の減税額にプラスすることができます(同一の扶養親族について重複して定額減税を受けることはできません)。

年末までの間に異動があっても、当初計算された減税額を変更する必要はありません

この場合、年末調整または確定申告で対応することになります。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前中新規対応など。
午後からはとある相談対応。
久しぶりにお会いできてよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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