給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受ける人の範囲等について記事にしました。
本日は対象者の判断等における留意点について確認してみたいと思います。
所得制限を超える人
月次減税には、年超減税のような所得制限はありません。
ですので、年収が2,000万円を超える場合など所得制限を超えることが見込まれても、基準日在職者であれば月次減税を行うこととなります。
月次減税が行われた場合でも、所得制限を超える場合、年末調整の対象であれば年末調整時に、年末調整の対象外であれば確定申告時に、控除した額の精算を行います。
公的年金の支払いを受ける人
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人でも、対象者であれば給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けます。
公的年金と給与とで重複して控除されることになりますが、このような場合には、確定申告により精算が行われることとなります。
なお、基準日在職者については一律に定額減税を適用することから、自分で適用を受けるか否かの選択をすることができません。
対象者から定額減税を適用しないとの申し出があっても、適用することになりますので留意が必要です。
【編集後記】
昨日は午前中面談1件。
午後からは美容室、自分の月次など。