物価高による国民の負担緩和等の一環として、令和6年度税制改正大綱において、定額減税が盛り込まれています。
具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下相当)の納税者本人と国内に住む扶養家族を対象に、対象者1人につき「所得税3万円」、「個人住民税1万円」が特別控除の額として減税となります。
定額減税によって、ふるさと納税の特例控除額の控除上限額に影響があるのかお尋ねいただくこともあります。
結論から言うと、定額減税については、ふるさと納税の控除上限額の計算には影響しません。
計算の際に用いる2024年度分の所得割額は、定額減税を控除する前の金額です。
なので、控除上限額を計算する場合についても、従来通りで大丈夫ということになります。
定額減税については、給与事務、そして各種判断することもあったりと、煩雑ではありますし、個人的にいろいろと思うところはありますが、取扱いが確定した場合には、適宜対応していくしかありませんね。
【編集後記】
昨日はとあるモノの受け取り及び引き渡し業務、事故による渋滞で思った以上に時間がかかりました。
新規契約の準備、映画鑑賞など。