定額減税により、預かる税額によっては控除した後の源泉所得税の額が0となることもあるかと思います。
源泉所得税の納付書に記載する税額は、月次減税額控除の金額となります。
納付税額がない場合、当然金融機関で手続きすることはできませんが、当該期間の給与等の金額は所轄の税務署に知らせる必要があります。
納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)をe-Taxで送信するか、郵便か信書便で送付・提出しなければなりません。
納付金額がないから何もしなくていいということにはならないということですね。
該当の方は、手続きの失念がないようご注意いただければと思います。
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【編集後記】
昨日は面談1件。
梅雨入り直後の束の間の晴れだったので、少しだけソロツーリング(給油をしたい都合もあり)。
とあるアイテムの発注。