下請法の対象となる取引の支払い手段として交付した手形等については、そのサイトが一定の期間を超える場合には、行政指導の対象となります。
ここでいうサイトとは、手形の交付日から満期日までの期間を指します。
現行ルールにおいて、行政指導の対象となるのは、繊維業では90日、その他の業種は120日を超えるものです。
この期間を業種を問わず60日とする指導基準が4月30日に公正取引委員会から発表されています。
2024年11月1日以降に交付されるものから適用されます。
また、下請法の対象とならない取引についても、サイトの短縮に努めること、取引先の資金繰りへの影響に配慮するよう求めています。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
基本、土日はオフにと考えておりますが、月に1度土曜日を仕事をする日にしています(そのかわりその週の平日どこかをオフにしていますが)。
その週以外の平日にもオフがあるときもありますが、その時の状況によって臨機応変に対応しております。
自分の裁量で決められるので、調整しやすいです。