定められたら期限までに納付がなされないと、その納付が遅れた日数に応じて、利息に相当する「延滞税」が課されることもあります。
延滞税以外にもいくつかペナルティはありますが。
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参考税金のペナルティいろいろ
税金の納付については、法律で決まった納付期限があるので、それを過ぎて支払った場合、金額や遅れた日数によってはペナルティがかかることもあります 本税に対して「附帯税」と呼びます。 ペナルティとなる「附帯 ...
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本日は延滞税の計算方法について確認してみたいと思います。
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
ちなみに、延滞税の対象となるのは本税についてのみとなります。
各種加算税に対して課されることはありません。
延滞税の割合は、「納期限」を基準として、大きく2つにわけられます。
通常、納期限の翌日から2ヶ月までの納付であれば低い税率、2ヶ月を超えると高い税率となります。
納期限は、期限内申告であるかそうでないかで異なります。
- 期限内申告の場合は、そのまま法定納期限
- 期限後申告または修正申告の場合は、申告書を提出した日
- 更生・決定の場合は、更正通知書を発した日から1ヶ月後の日
なので、修正申告の場合は、修正申告を提出する日までは低い税率、提出日から2ヶ月を超えると高い税率になります。
また、延滞税には、重加算税が課されない場合(=不正行為等で国税を免れた場合等を除き)、一定の期間を延滞税の計算に含めないという特例もあります(重加算税が課されなければ、1年以上については延滞税は課されません。)。
計算のルールとして、
- 延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヶ月までは年7.3%、2ヶ月を超えた場合は年14.6%(ただし、その年ごとの軽減割合が使える)。
- 本税が10,000円未満の場合には延滞税はかからない
- 本税の額は10,000円未満を切り捨てて計算
- 計算結果が1,000円未満の場合は納税義務はなし
- 100円未満の端数は切り捨て
など、あります。
以前の記事でも書きましたが、法定期限内に納付されないと、延滞税以外の各種ペナルティがかかるケースもあります。
場合によっては、その金額が高額となるケースもあります。
正しく、漏れなく行いたいところですね。
【編集後記】
昨日は久しぶりの出張(営業など)。
具体的なことは決まりませんでしたが、なんとなくの方向性が決まったのでよかったです。
連日ではございますが、長崎市の「マイナンバーカード もっトクキャンペーン」の平川家当選率が75%になりました。
娘ひとりだけ当たっておらず、少し残念がっております。。
もう少し待って、再チャレンジします。