税金ほか

税金のペナルティいろいろ

税金の納付については、法律で決まった納付期限があるので、それを過ぎて支払った場合、金額や遅れた日数によってはペナルティがかかることもあります

本税に対して「附帯税」と呼びます。

ペナルティとなる「附帯税」は大きくわけて「延滞税」「加算税」2つあります。

それぞれの内容について確認してみたいと思います。

 

 

延滞税

延滞税とは、各種税金が法定期限までに納付されない場合に、法定期限の翌日から納付された日までの日数に応じて課される税金で、感覚としては利息に近いものと言えます。

同じように利息のようなものに「利子税」がありますが、こちらは納税者が希望して、税金の納付タイミングをずらしている点で違い、「延滞税」が経費にならないのに対し、「利子税」は経費として処理することができます。

どちらも利息的な意味合いですが「延滞税」はペナルティですからね、当然経費にはできません。

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加算税

期限内に正しい申告をしていない場合に、延滞税と別に違う種類のペナルティが課せられます。
それが「加算税」です。

延滞税よりよりペナルティ感が強いものと感じます。

加算税にはいくつかの種類があります。
それぞれ確認してみます。

 

過少申告加算税

申告期限内に提出はしているが、その申告額が過少であった場合に課される税金。

  • 追加税額の10%
  • 追加税額が50万円または期限内申告額のいずれか高い額を超える場合、超えた部分は15%
  • 自主的な修正申告であればかからない

 

 

無申告加算税

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金。

  • 納付税額の15%
  • 自主的な申告は納付税額の5%
  • 納付税額が50万円を超える部分は20%

 

 

不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金。

  • 納付税額の10%
  • 自主的な納付は納付税額の5%

 

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重加算税

前述の各加算税が課される場合で、仮装・隠ぺいにより申告した、または申告をしなかった場合に課される税金。

  • 追加税額の35%
  • 無申告・期限後申告の場合は40%

 

 

 

納付漏れがあった場合、上記のような各種ペナルティがかかるケースもあります。
場合によっては、高額な支払いとなることも考えられます。
正しく、漏れなく行いたいところですね。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
下の娘から、妻がでかけているときに心配されました。
「パパ、ラーメンしかつくれないよね?ママがいなくなったらごはんどうする?ラーメンすきだけどさ。」とのこと。
以前、冗談で「パパ、インスタントラーメンしか作れないから」みたいなことを言ったのを覚えていたのでしょう。
心配されないように、ちょっとずつ料理の勉強もしていきたいと思います。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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