税金ほか

棚卸資産の取得価額に含めるべき費用

 

棚卸資産の取得価額の算定については、誤りやすい事例としてよく取り上げられています。

 

事例には、取得価額に含めないといけない費用、含めなくてもいい費用の区分についての内容もあります。

 

棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、その資産の消費・販売のために直接要した費用である付随費用も含まれます。

 

ただし、事務の簡便化の観点から、次に掲げる費用は、これらの費用の額の合計額が少額(購入代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に含めないことができるとされています。

  1. 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
  2. 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  3. 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

 

棚卸資産を購入した場合、購入代価以外に引取運賃、運送保険料、購入手数料、関税などの費用も含める必要がありますが、これら費用については前述の3%以内少額基準は適用されません。

 

特に「保険」とか「税」とかついていると、別の科目で処理してしまいそうになりますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
久しぶりの夫婦ツーリング。
短い時間でしたが、楽しめましたよ。
いい季節になってきましたー

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1578日毎日更新中。

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