年末に退職して、翌年退職金を受け取った場合、どちらの所得とすべきか迷うかもしれませんね。
結論から言うと、退職所得の収入時期については、原則として、その支給の基因となった「退職日」が収入すべき時期となります。
なので、退職した年(昨年)の退職所得となりますね。
ただし、退職した方が役員の場合には、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その決議があった日とされます。
とは言え、一般的には、よほど金額が大きくなければ税金がかかることは少ないですし、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している方は源泉徴収だけで課税関係が終了しますので、確定申告をする必要はありません。
そうでないケースについて、収入すべき時期を誤らないようご注意いただければ十分かもしれませんね。
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■編集後記
昨日は歯科検診。
午後から面談1件。
午前中はは前日からの流れでゆっくり過ごしました。