税金ほか

退職所得の確定申告

 

 

退職金が支給される場合に、受け取った人が支払者(勤務先)に対して「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出します。

 

この申告書を提出することによって、退職所得の額と所得税額が計算され、源泉徴収されることになっています。

 

実務的には、勤務先から各種書類の提出にあわせて、一連の流れの中で提出を求められることと思います。

 

前述のとおり、この申告書を提出した場合、勤務先が所得税等を計算しその退職手当等の支払いの際に、その退職所得の金額に応じた所得税等が源泉徴収されるので、原則として、確定申告は不要です。

 

ただ、何らかの理由で確定申告書を提出する場合には、この退職所得を含めて申告する必要があります。

 

税額には影響しないかもしれませんが、合計所得金額による適用制限がある所得控除に影響があったりします。

 

この合計所得金額への計上漏れが多いということで、退職所得の源泉徴収票の提出範囲(役員のみ→全ての者)の改正も予定されています。

 

原則申告不要といった内容については、特に漏れやすいので確定申告を行う際はご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は(も)外出予定なし。
前日に引き続き、娘たちの学校も登校時間の調整がありました。
積雪も前日より多かった気がします。
前日作った雪だるま、形は残っていましたが、設置していた諸々のパーツがすべて落ちていて、だいぶくたびれた感じになっていました。
お疲れさまでした!

税金ほか

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税金ほか

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ライフ 長崎

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1585日毎日更新中。

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