退職する際に、いくつかの手続きにかかる書類を提出する必要があります。
本日は退職金の支給があった場合の提出書類について記事にしたいと思います。
退職所得の受給に関する申告書とは
退職金が支給される場合に、受け取った人が支払者(勤務先)に対して「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出します。
この申告書を提出することによって、退職所得の額と所得税額が計算され、源泉徴収されることになっています。
実務的には、勤務先から各種書類の提出にあわせて、一連の流れの中で提出を求められることと思います。
提出しなかった場合は
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を失念した場合は、退職金についての所得控除が適用されません。
なので、退職金の金額に対して、20.42%を乗じた所得税が源泉徴収されることになります。
その場合は、確定申告を行えばいいのですが、書類を提出すればそれで完結することも多いですし、支払側としても源泉徴収事務が発生するわけですから、もれなく提出(取付)するようにしたいところですね。
2022年の様式改正に注意
様式については国税庁のサイトにて確認・取得が可能です。
見ていただくとわかるのですが、2022年に様式が改正されています。
しかも、4月以降についても改正となっておりますので、2022年については1月から3月までと、4月以降で2種類の様式があることになります。
確定拠出年金の一時金関係、勤続年数5年以下の退職金課税関係の改正による様式改正のようですね。
支給時期による様式の違いにご注意いただければと思います。
【編集後記】
今日は10キロほどランニング。
普通にきつかったです。。
精進します。