社会保険料は原則として月単位での計算となります。
社会保険に加入した日が属する月から、「資格喪失日」が属する前月分まで社会保険料が発生します(原則、翌月の給与で天引き)。
「資格喪失日」とは、退職日の翌日です。
例えば退職日が月の末日の場合、社会保険の資格喪失日は翌月の初日となります。
なので、例えば8月31日退職の場合、8月分まで社会保険料を徴収します。
ちなみに退職日が平日か休日かによる違いはありません。
月の末日ではなく、月の途中で退職した場合にはどうなるかというと、資格喪失日が属する前月分までというルールのため、退職月の社会保険料の徴収はありません。
だからといって、末日にしないほうが得かというと一概にそうとも限りませんので、安易に月末1日前の退職などしないほうがいいでしょうね。
■編集後記
昨日は午前中法事。
午後からは面談1件。
ソフトボールの道具の返却など。
だいぶスペースを取っていたので、スッキリしました。