税金ほか

償却資産申告の対象資産(家屋の附帯設備について)

 

事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。

一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。

償却資産の申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。

賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。

固定資産税の場合は、申告年度の1月1日が賦課期日となります。

 

基本的には、事業で使っている資産が申告対象ということになります。

参考償却資産申告の対象資産について

  事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。 一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。 償却資産 ...

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判断に迷うものの例として、家屋の附帯設備があります。

家屋の付帯設備については、家屋として課税対象となるものと、償却資産として課税の対象となるものがあります。

一般的に、家屋に取り付けたもので、構造上一体となってその効用を高めるものは、家屋として固定資産税の課税対象となります(構造的に容易に取り外しができるものなど一定の場合、償却資産の課税対象となります)。

 

ただ、構造上一体となっていてその効用を高めるものであっても、テナントの賃借人が取り付けた附帯設備については、家屋ではなく償却資産の申告対象となります。

例えば、店舗のための内装工事を行った場合については、建物のオーナーではなく店子の償却資産として課税の対象となりますね。

 

1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。

ただ、内装工事等の場合、金額が大きなるケースもありますので、判定についてご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
家族でアミュプラザのかもめ広場で開催されていた出張マルエフ横丁へ行ってきました。
雪がそれなりに降っていて結構寒かったのですが、楽しめましたよ。
1杯だけのつもりでいたのですが(寒かったし)、結局おかわりいただきました。
2杯目は黒生とブレンドしたものにしてみました。
娘たちも楽しんでいました(ガチャガチャなど)。
家族での移動は車が多いので、娘たちは電車移動というだけで特別感があるのかもしれませんね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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