税金ほか

償却資産申告の対象資産について

 

事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。

一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。

償却資産の申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。

賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。

固定資産税の場合は、申告年度の1月1日が賦課期日となります。

 

基本的には、事業で使っている資産が申告対象ということになりますが、申告が必要な資産には次のような資産も含まれます。

  • 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  • 償却済資産
  • 遊休資産
  • 未稼働資産
  • 決算期以後1月1日までの間に取得された資産
    など

 

1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。

 

なので、新しく取得した資産があったとしても、必ず税金が増えるというわけではありません。

 

耐用年数によって減価率が異なりますが、年々評価額は下がっていくので、資産が極端に多くなければ(最低5%は評価額として残るので、取得価額の合計が3,000万円とかでなければ)、いずれは課税されなくなります。

 

ただ、上記のような資産も含めて、評価額の合計額150万円の基準は判定しますので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室。

午前中に予定していたことをキャンセルしたので、別の機会に再調整しようと思います。
まだ予約前だったのが幸いしました。
近いうちに実施します!

税金ほか

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ライフ

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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