事業で使用している資産がある場合には、固定資産税がかかることもあります。
一般的には「償却資産税」と言われますが、固定資産税のうち家屋・土地以外の事業用の資産にかかる税金です。
償却資産の申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。
賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。
固定資産税の場合は、申告年度の1月1日が賦課期日となります。
基本的には、事業で使っている資産が申告対象ということになりますが、申告が必要な資産には次のような資産も含まれます。
- 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
- 償却済資産
- 遊休資産
- 未稼働資産
- 決算期以後1月1日までの間に取得された資産
など
1つの市町村のすべての償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を乗じて計算するのですが、評価額の合計額が150万円に満たない場合には課税されません。
なので、新しく取得した資産があったとしても、必ず税金が増えるというわけではありません。
耐用年数によって減価率が異なりますが、年々評価額は下がっていくので、資産が極端に多くなければ(最低5%は評価額として残るので、取得価額の合計が3,000万円とかでなければ)、いずれは課税されなくなります。
ただ、上記のような資産も含めて、評価額の合計額150万円の基準は判定しますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
午前中に予定していたことをキャンセルしたので、別の機会に再調整しようと思います。
まだ予約前だったのが幸いしました。
近いうちに実施します!