税金ほか

消費税の課税対象と輸出免税制度

消費税についての法律では、国内において事業者が行った資産の譲渡等の一定の取引について、消費税を課すると定めています。

参考消費税の課税対象となる取引について

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基本的には、日本国内で消費されるモノやサービスが課税対象ということになりますが、一方で、事業者が国内で行う課税資産の譲渡等のうち、次のような取引については、消費税を免除する(輸出免税)と定めています。

 

  1. 国内からの輸出として行う資産の譲渡または貸付け
  2. 外国貨物の荷役、運送、保管などの役務の提供
  3. 国内及び国外にわたって行われる旅客や貨物の輸送または通信
  4. 専ら輸送の用に供される船舶または航空機の譲渡もしくは貸付け又は修理で一定のもの
  5. 1~4に類するものとして一定のもの

 

 

例えば、海外出張のための旅費等はどうなるかというと、原則「不課税」ということになりますね。

ただ、パッケージツアーのようなものについては、「国内におけるサービス提供」と、「国外において行うサービスの提供」の区分がされることから、国内・国外の判定に注意しながら、税区分を判断する必要があります。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は娘が通う小学校へ。
それぞれの授業を見学させてもらいました。
コロナの影響で、上の娘が入学してからはじめての機会でした。
ようやくといった感じですね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1583日毎日更新中。

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