課税事業者の場合、税込処理か税抜処理いずれか任意の方式を選ぶことができます(免税事業者は税込のみ)。
どちらを選んでも納付する消費税額に違いはないのですが、決算書ができあがる過程で、計算や仕訳など異なる部分があります。
まず、売上げや仕入れ等の金額は、文字通りではあるのですが、税込経理の場合には、消費税の金額も含めて処理することになります。
税抜経理の場合、消費税については「仮受消費税」「仮払消費税」として区分して処理します。
前述の通り、納付する消費税の金額はどちらでも一緒です。
納める税金での差はありませんが、所得の計算で差異がでる内容もあります
いくつか確認してみます。
減価償却費
固定資産の取得価額は、税込経理の場合は税込金額、税抜処理の場合には税抜の金額に基づいて減価償却費を計算することになります。
なので、消費税の金額の分だけ減価償却費が変わります。
少額減価償却資産の判定
少額減価償却資産の特例は30万円が判定の基準となりますが、税込経理の場合は税込金額で判定、税抜経理の場合には税抜金額で判定することになります。
棚卸資産
棚卸資産についても同様ですね。
税込経理の場合は税込み、税抜経理の場合には税抜きで棚卸表を作成する必要があります。
他にもありますが、一定の有利・不利はありますね。
処理については税込経理が間違いなくシンプルで手間は少ないです。
逆に税抜経理は、手書きでは実務的にはほぼ対応不可能で、会計ソフトは必須です。
何を優先するかで選択すべき方法は変わります。
どちらがいいかはケースバイケースですね。
こっちが絶対にいいということはありませんので、判断に迷う場合には専門家に相談するのがよいでしょう。
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参考税込経理の場合の消費税の計上時期
消費税の課税事業者である場合、消費税の会計処理は税抜き方式と税込み方式があります。 税込みで処理している場合、売上げや仕入れに係る消費税額を売上や仕入の金額に含めて計上しま ...
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■編集後記
昨日は午前中美容室へ。
スケジュールの関係で今月は多めにお世話になります。
それ以外は外出予定なしだったので、部屋の片付けや書類整理などを。
なんだかんだ捨てられずに残しているモノがあるのですが、今回も、ペンディング。
もう少し検討します。