税金ほか

税込経理の場合の消費税の計上時期

 

消費税の課税事業者である場合、消費税の会計処理は税抜き方式と税込み方式があります。

 

税込みで処理している場合、売上げや仕入れに係る消費税額を売上や仕入の金額に含めて計上します。

 

申告時に消費税額を確定させることになりますが、そのタイミングは決算日以降となるため、当然納付も翌期となります。

 

この消費税等を計上する時期ですが、当該決算にて未払い計上するのか、申告書を提出した日(納付した日)に経費に計上するのかお尋ねいただくこともあります。

 

税法上の原則的な経費算入時期は、「その申告書が提出された日の属する年または事業年度」となっていますが、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払計上した場合には、その計上した事業年度の経費とすることもできます。。

少しわかりにくいかもしれませんが、結論としては、どちらの方法でもよいということですね。

 

個人的な印象としては、税理士関与の事業者であれば、未払計上が多いと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
何かと、関係各所からの連絡が多い1日でした。
それに伴う準備なども。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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