以前、どういった場合に消費税の納税義務者となるか記事にしました。
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参考消費税の課税事業者の判定について
本日は、どういった場合に消費税の納税義務者となるかについて、確認してみたいと思います。 「基準期間」と「特定期間」による判定 原則は、課税売上高 ...
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原則は、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
その判定する時期を「基準期間」といいますが、具体的にはその年の2年前です。
- 法人 前々事業年度(2期前)
- 個人事業主 前々年(2年前)
その年が1,000万円を超えているかどうか、ではないということですね。
また、「基準期間」だけではなく「特定期間」でも判定されます。
「特定期間」とは、その年の前年度の前半(1年前の上半期)です。
この「特定期間」に、課税売上高と給与等の支払総額どちらも1,000万円を超えると課税事業者となります。
ただ、中途で新たに事業を開始した場合、その事業を開始した年が基準期間となるタイミングについては、法人と個人とでその取扱いが異なります。
前々期(基準期間)の中途で新たに事業を開始した場合、法人については課税売上高を年換算するルールとなっています。
しかし、個人事業主の場合には、前々年の中途で新たに事業を開始した場合、事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、法人と違い、課税売上高を年換算する必要はありません。
個人事業主の場合、基準期間となる期間はあくまでその年(暦年)となりますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は夫婦ツーリング(雲仙へ)。
ランチ&地獄めぐりを少々。。
帰りは小浜ルートにしましたが、暑くも寒くもない心地いい風でした(行きは道中少し冷えました)。
楽しい時間でした。