税金ほか

基準期間が1年に満たない場合の課税事業者の判定(個人事業主)

 

以前、どういった場合に消費税の納税義務者となるか記事にしました。

参考消費税の課税事業者の判定について

  本日は、どういった場合に消費税の納税義務者となるかについて、確認してみたいと思います。     「基準期間」と「特定期間」による判定   原則は、課税売上高 ...

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原則は、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

その判定する時期を「基準期間」といいますが、具体的にはその年の2年前です。

  • 法人 前々事業年度(2期前)
  • 個人事業主 前々年(2年前)

その年が1,000万円を超えているかどうか、ではないということですね。

 

また、「基準期間」だけではなく「特定期間」でも判定されます。

「特定期間」とは、その年の前年度の前半(1年前の上半期)です。

この「特定期間」に、課税売上高と給与等の支払総額どちらも1,000万円を超えると課税事業者となります。

 

ただ、中途で新たに事業を開始した場合、その事業を開始した年が基準期間となるタイミングについては、法人と個人とでその取扱いが異なります。

前々期(基準期間)の中途で新たに事業を開始した場合、法人については課税売上高を年換算するルールとなっています。

しかし、個人事業主の場合には、前々年の中途で新たに事業を開始した場合、事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、法人と違い、課税売上高を年換算する必要はありません。

個人事業主の場合、基準期間となる期間はあくまでその年(暦年)となりますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は夫婦ツーリング(雲仙へ)。
ランチ&地獄めぐりを少々。。
帰りは小浜ルートにしましたが、暑くも寒くもない心地いい風でした(行きは道中少し冷えました)。
楽しい時間でした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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