所得税の延納制度と利子税について、記事にしたいと思います。
延納制度とは
所得税の確定申告は、原則3月15日が申告期限となっており、申告期限までに納付するのが原則です。
振替納税の手続きをすれば、1ヶ月ほど伸ばすことができますが、それとは別に納期限を延期する方法として「延納制度」があります。
納税額の全部を延期できるわけではありませんが、納期限(振替納税の場合は、振替納税日)までに
納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付期限を5月31日まで延長することができます。
利子税の計算方法
延納制度で、納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの納期限を延長することができるのですが、延納期間中は年0.9%(2022年現在)の割合で「利子税」がかかります。
計算式にすると、
利子税 = 延納税額 × 利率 × 延納日数/365日
となります。
延納日数は3月15日からカウントされるので、5月31日までだと77日になります。
今だと、
延納税額 × 0.9 × 77日/365日
です。
利子税がかからない税額は
利子税は100円未満の端数は切り捨てられ、その金額が1,000円未満のときはかからないことになっています。また、計算対象となる延納税額については1万円未満は切り捨てて計算します。
上記の計算式のとおり、延納税額次第で金額が変わります。
なので、延納税額次第では利子税がかからないこともあるわけです。
上記計算式を逆算することで、利子税がかからない延納税額を計算することができます。
1,000円未満となればいいので、逆算で1,000円を割り返してみます。
1,000円 / 0.9% ×365日/77日
= 526,695円
1万円未満は切り捨てで、延納額は1,000円単位ですので、529,000円までは、利子税がかからないことになりますね。
1/2以上の納付、利子税がかからない範囲、資金繰りを考えれば、うまく制度を利用するのもありではないでしょうか。
【編集後記】
今日の午前中、「道路脇の花壇に花を植えましょう」という学校のイベントがあり、妻が娘たちを連れて行ってくれました。2人とも楽しんでいたようです。
下の娘が「今日は楽しかったねー」と言っていたらしく、そのことを言っているのかと思ったら、夕方ちょっと家族で遊んだのが楽しかったようです。
息抜きでちょっと、遊んだだけなのですが、、
申告が終わったら、要望のあった公園に遊びに連れていきたいと思います。
今年は税務支援が多すぎたような、、
多少間引かれるのかと思っていたのですが、まさかこんなに入るとは。。
来年以降の参考とします。。