税金ほか

所得税の延納制度と利子税について

所得税の延納制度と利子税について、記事にしたいと思います。

 

 

 

延納制度とは

 

所得税の確定申告は、原則3月15日が申告期限となっており、申告期限までに納付するのが原則です。
振替納税の手続きをすれば、1ヶ月ほど伸ばすことができますが、それとは別に納期限を延期する方法として「延納制度」があります。

納税額の全部を延期できるわけではありませんが、納期限(振替納税の場合は、振替納税日)までに
納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付期限を5月31日まで延長することができます。

 

利子税の計算方法

 

延納制度で、納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの納期限を延長することができるのですが、延納期間中は年0.9%(2022年現在)の割合で「利子税」がかかります。

計算式にすると、

利子税 = 延納税額 × 利率 × 延納日数/365日

となります。

 

延納日数は3月15日からカウントされるので、5月31日までだと77日になります。

今だと、

延納税額 × 0.9 × 77日/365日

です。

 

利子税がかからない税額は

 

利子税は100円未満の端数は切り捨てられ、その金額が1,000円未満のときはかからないことになっています。また、計算対象となる延納税額については1万円未満は切り捨てて計算します。

上記の計算式のとおり、延納税額次第で金額が変わります。

なので、延納税額次第では利子税がかからないこともあるわけです。

上記計算式を逆算することで、利子税がかからない延納税額を計算することができます。

1,000円未満となればいいので、逆算で1,000円を割り返してみます。

1,000円 / 0.9% ×365日/77日
= 526,695円

1万円未満は切り捨てで、延納額は1,000円単位ですので、529,000円までは、利子税がかからないことになりますね。

1/2以上の納付、利子税がかからない範囲、資金繰りを考えれば、うまく制度を利用するのもありではないでしょうか。

 

 

 


■編集後記
今日の午前中、「道路脇の花壇に花を植えましょう」という学校のイベントがあり、妻が娘たちを連れて行ってくれました。2人とも楽しんでいたようです。

下の娘が「今日は楽しかったねー」と言っていたらしく、そのことを言っているのかと思ったら、夕方ちょっと家族で遊んだのが楽しかったようです。

息抜きでちょっと、遊んだだけなのですが、、
申告が終わったら、要望のあった公園に遊びに連れていきたいと思います。

今年は税務支援が多すぎたような、、
多少間引かれるのかと思っていたのですが、まさかこんなに入るとは。。
来年以降の参考とします。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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