所得補償保険とは、病気やケガによって就業不能となったときの所得減少に備える保険です。
個人事業主については、公的保障が少ないため、働けない期間、収入が減るリスクはお勤めの方と比較して高いといえます。
支払う保険料について
事業主が自己を被保険者とする保険料については、事業のための経費ではないため、支払った保険料は必要経費とはなりません(生命保険料控除の対象)。
受け取る保険金等について
保険金については、「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」に該当するので非課税となります。
また、所得補償保険には、保険期間を通して保険金の支払いがなかった場合、無事故返戻金として保険料の一部が戻ってくるものもありますが、これは自分が負担した保険料が戻ってくるだけなので、課税対象とはなりません。
法人、個人の違いや、契約形態の違いでも税務の取り扱いは異なりますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は確定申告など税理士業を粛々と。
午後からは下の娘の授業参観へ。
自作の招待状に予告がありましたが、発表などいろいろ頑張っていましたね。
まだ、後ろの方をチラチラみる子が多くいて、それを微笑ましくみておりました。