税金ほか

個人事業主の所得補償保険に係る税務について

 

所得補償保険とは、病気やケガによって就業不能となったときの所得減少に備える保険です。

個人事業主については、公的保障が少ないため、働けない期間、収入が減るリスクはお勤めの方と比較して高いといえます。

 

支払う保険料について

事業主が自己を被保険者とする保険料については、事業のための経費ではないため、支払った保険料は必要経費とはなりません(生命保険料控除の対象)。

 

受け取る保険金等について

保険金については、「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」に該当するので非課税となります。

また、所得補償保険には、保険期間を通して保険金の支払いがなかった場合、無事故返戻金として保険料の一部が戻ってくるものもありますが、これは自分が負担した保険料が戻ってくるだけなので、課税対象とはなりません。

 

法人、個人の違いや、契約形態の違いでも税務の取り扱いは異なりますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は確定申告など税理士業を粛々と。
午後からは下の娘の授業参観へ。
自作の招待状に予告がありましたが、発表などいろいろ頑張っていましたね。
まだ、後ろの方をチラチラみる子が多くいて、それを微笑ましくみておりました。

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法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

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「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

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相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

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