自己で取得した社宅の場合、社宅の使用料を徴収するかしないかで、仕入税額控除の取扱いが異なります。
令和2年の税制改正で消費税の取扱いが変更され、「居住用賃貸建物」については、仕入税額控除の対象とならない取り扱いとなっています。
使用料を徴収する社宅については、「居住用賃貸建物」に該当し、その取得に係る消費税は控除することができないことになります。
社宅の使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅については、「居住用賃貸建物」に該当しないこととされています。この場合、その取得に係る消費税は控除することができます。
税制改正に伴う取り扱い、徴収の有無による取り扱いの違いにご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は引き続きとあること。
ここ数日、慌ただしかったですが、無事終えたので、帰宅してから少しだけゆっくり。
まだ、いろいろあるとは思うのですが、1つずつやっていくしかないですね。