税金ほか

10月からの社会保険の対象事業者拡大について

 

年金制度の改正により、2024年10月から厚生年金の被保険者数50人超規模の適用事業者も、週の所定労働時間が20時間以上など一定の加入要件を満たしているパートタイマー等が社会保険に加入することとなります。

 

従業員数は、「フルタイム従業員」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)」の合計でカウントされますが、以下のすべてに該当する方は新たな対象者となります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上である

②月額賃金が8.8万円以上である

③2ヶ月を超える雇用見込みがある

④学生ではない

 

厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしており、適用拡大に関する広報コンテンツを公開しています。

 

適用拡大の対象となる事業所については、これを活用して取り組みを進めていただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
その後、いつもの251を少しだけソロツーリング。
楽しい時間でした。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1563日毎日更新中。

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