年金制度の改正により、2024年10月から厚生年金の被保険者数50人超規模の適用事業者も、週の所定労働時間が20時間以上など一定の加入要件を満たしているパートタイマー等が社会保険に加入することとなります。
従業員数は、「フルタイム従業員」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)」の合計でカウントされますが、以下のすべてに該当する方は新たな対象者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上である
②月額賃金が8.8万円以上である
③2ヶ月を超える雇用見込みがある
④学生ではない
厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしており、適用拡大に関する広報コンテンツを公開しています。
適用拡大の対象となる事業所については、これを活用して取り組みを進めていただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
その後、いつもの251を少しだけソロツーリング。
楽しい時間でした。