年金制度の改正により、2024年10月から厚生年金の被保険者数50人超規模の適用事業者も、週の所定労働時間が20時間以上など一定の加入要件を満たしているパートタイマー等が社会保険に加入することとなります。
このようなことから、適用拡大への対応は早期に行う必要があります。
厚生労働省はこれに関連して「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしており、適用拡大に関する広報コンテンツを公開しました。
適用拡大の対象となる事業所については、これを活用して早めの取り組みを進めていただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談2件。
それぞれ予定通りの時間で終わりました。
とあるスケジュールの調整など。
いつもより早めですが、とりあえず日程だけ押さえました。