相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。
相続人の範囲について確認してみたいと思います。
法定相続の優先順位
相続人の範囲等については民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。
- 第1順位
子ども - 第2順位
直系尊属(父母や祖父母など) - 第3順位
兄弟姉妹
文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。
配偶者は常に相続人となるということですね。
法定相続分
配偶者がいる場合の法定相続分は以下のとおりです。
- 子どもが相続人である場合
配偶者 1/2 子ども(2人以上いるときは全員で) 1/2 - 直系尊属が相続人である場合
配偶者 2/3 直系尊属(2人以上いるときは全員で) 1/3 - 兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上いるときは全員で) 1/4
相続が発生したときに、相続実務で最初にやらなければならないことは「相続人の確定」です。
相続人が確定しないと諸々決まりませんし、進められません。
相続以前に亡くなった人がいる場合や放棄があった場合など、他の論点や、民法と税法での相違点などあったりしますが、まずは基本のところから確認していただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
アニメをBGM代わりに流し見していますが、最近のものが見終わりました。
続きが気になりますが、次期の公開は未定のようなので、とりあえず別のものをBGMとしたいと思います。