以前、財産をもらったときの税金(贈与税)について記事にしました。
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参考財産をもらったときの税金(贈与税)
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。 暦年課税(れきねんかぜい)とは、「こよみ」の「と ...
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こちらでは暦年課税について少し確認しましたが、今回はもう1つの計算方法である相続時精算課税についての内容です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択することができる制度です。
この制度を選択すると、その選択した贈与者からの贈与については、その選択した年分以降、暦年課税に戻すことはできません。
この制度を選択した場合の計算方法は、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率で課税となります。
暦年贈与には基礎控除というものがあり、年間110万円までの贈与については贈与税が課税されません。
一方、この相続時精算課税制度には、前述の特別控除はありますが、毎年控除できる基礎控除のようなものはありませんでした。
ですが、令和5年度税制改正においてこの点が見直され、基礎控除が適用できるようになります(2024年1月1日以後の贈与で取得した財産に係る贈与税・相続税について適用開始されます)。
もちろん、相続財産の金額によってどのように検討するのがいいかは、ケースバイケースです。
メリットだけでなくデメリットもあるので、慎重に判断する必要はあります。
安易にこの制度を選択すれば良いというわけではないですが、今後、検討する余地は十分あるのだろうと思います。
【編集後記】
昨日は(も)外出予定なし。
前日に引き続き、とある準備を粛々と。
下の娘が、漢字の勉強がはじまったと嬉しそうに教えてくれました。
まずは漢数字から、という感じのようだったので、「4」は違うパターンになるからね、とだけ伝えました。
引き続き頑張っていただきたいです。