2024年4月1日から相続登記の申請が法改正で義務化されます。
あまり認知されていないという記事も見たような気もしますが、施行まであと1年もありませんね。
これまで、相続登記の申請は義務ではなかったので、申請しなくても不利益となることは少なかったのですが、2024年4月1日からは、正当な理由がなくその申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。
改正法では、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の成立日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(施行日前の相続でも、相続登記がされていない場合は義務化の対象)。
正当な理由にあたるかどうかは、登記官の判断となりますが、「相続登記をするには困難な状況であった」と認められる必要があります。
「正当な理由」の例
- 相続登記を放置したため相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化される予定とのことです。
遺産分割協議がまとまらず、誰がどの不動産を取得するか決まらない場合は、新たに創設される「相続人申告登記」という制度を使う方法もあります。
「相続人申告登記」とは、①登記簿上の所有者の相続が開始したこと、②自らがその相続人の1人であること、を申告する制度です。
暫定的な対応にはなりますが、相続登記の義務履行期間内にこの登記を申告すると、義務を履行したものとみなされます。
この場合も、遺産分割が成立してから3年以内に、改めて遺産分割の内容に沿って相続登記をすることになりますね。
何れにしましても、故人の名義のままにしておくのは好ましくありませんので、しかるべき手続きを実施していただければと思います。
【編集後記】
昨日は家族でオクトーバーフェストへ。
初めて行きましたが、なかなか楽しめました。
子供も楽しめるコーナーも用意されていて娘たちも満足そうでしたね。
帰りの電車までちょっと時間があったので、かもめ横丁でもう1杯。
以前もらった長崎街道かもめ市場で使えるクーポン券があったので、お土産に桃太郎のぶたまんも買って帰りました。気に入ったのか、下の娘が 買って帰った個数の半分を食べました。