親が子の名義で預金したり、おじいちゃんおばあちゃんが孫のために預金を積み立てたりすることもあります。
実際にお金を預金している人と口座の名義人が違うものを名義預金といいます。
実際の所有者が亡くなった際には、この名義預金も相続財産として相続税の課税対象となります。
口座の名義だけでは判断されないということですね。
親が子ども名義の預金口座を作りその管理等を親が行っているという場合、この預金は名義預金とみなされる可能性があります。
名義預金と指摘されないためのポイントについて確認したいと思います。
通帳等の保管・管理
通帳やキャッシュカードなどの管理を誰が行っているかが重要です。
通常であれば、名義人本人が持っていて、必要なときに自由に引き出し等を行えるものです。
名義預金の場合、名義人ではなく実際の所有者が管理が行っていることも多く、こういった常況では名義人の財産と主張するのは難しいでしょう。
届出印について
口座の届出印についても、名義人本人が開設する場合、当然通常本人の印鑑を使用します。
実際の所有者が自分の印鑑で開設を行うと、その口座は実質的にその所有者が管理していると判断される可能性もあります。
どの印鑑を使うか、また印鑑の管理状況についても確認が必要です。
過去の贈与について
贈与は、あげる側ともらう側、双方の意思が揃って初めて成立するものです。
受け取る側にその認識がなかったら贈与は成立しません。
なので、贈与の場合には、口座名義人はその口座の存在を知っていて、その預金等が贈与であることを伝える必要があります。
また、必要な贈与税の申告を行う必要もあります。
以上のようなポイントに注意しながら、資産の管理、贈与について検討していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後からの面談予定が変更となり外出なし。
夜は久しぶりに家族と外食。
お目当てのものにはありつけませんでした。
次の機会にリベンジします。