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遺留分の精算方法を遺言書で指定できるか

 

民法では、亡くなった方(被相続人)は自己の財産を遺言により自由に定めることを認めていますが、一方で被相続人の死後において遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させる遺留分の制度も設けられています。

 

遺留分とは、被相続人からみれば、財産処分の自由に対する制約であり、相続人からみれば、相続により期待できる最小限度の確保ということになります。

遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分について請求する権利を有しています(遺留分侵害額請求権)。

この権利は遺言より優先されます。

 

遺留分権利者(及びその承継人)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

以前は遺留分減殺請求という手続きでしたが、民法改正によって金銭請求に一本化されました。

なので、遺言者の意思で金銭以外の精算を行うことを遺言書で指定することは難しいでしょう(指定したとしても、被侵害者はその内容に関わらず金銭での精算を求めることができますので)。

何らか別の調整を行う必要があります。

 

参考遺留分侵害額請求があった場合の相続税申告

    遺留分とは 民法では、亡くなった方(被相続人)は自己の財産を遺言により自由に定めることを認めていますが、一方で被相続人の死後において遺族の生活を保障するために、相続財産の一 ...

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
先日発注したアイテム(2つ目)到着。
天気がいい日に試してみたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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