税金ほか

相続税対策で生命保険が活用される理由など

 

 

 

生命保険金の非課税枠

相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合がありますが、生命保険金については非課税枠が適用されます。

非課税枠は次の通り。

500万円×法定相続人の数

ちなみに、保険金を受け取り時の課税関係は、保険料の負担が誰か、誰が保険金を受け取ったかで異なります。

生命保険金を受け取ったときの税金

  死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。   そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることに ...

続きを見る

なので、相続税対策で活用する場合、本人が保険料を負担、受取人を相続人とします。

 

納税資金の確保

生命保険の場合には、被相続人が亡くなった後、比較的速やかに保険金を受け取ることができます。

相続財産が不動産ばかりという場合、納税資金の用意に苦慮することになります。

生命保険を活用することで、納税資金のみならず、様々な資金の確保に役立つものとなります。

 

受取人を指定できる

保険金は受取人の固有財産となります。

生命保険を活用することで、自分が渡したい人に確実に財産を残すことが可能となります。

他の相続人から遺留分の請求を受けることもありません。

また、前述のとおり生命保険金は受取人固有の財産ですので、相続放棄をした場合にも受け取ることができます。

ただ、相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとみなされますので、生命保険の非課税枠を利用することはできません。

 

このような理由から生命保険が相続税対策、相続対策で有効となりますが、前述の保険料の負担、受取人を誰にするかで課税関係が変わることになりますし、契約する保険の種類についてもなんでもいいというわけではありませんので、専門家に相談しながら検討したほうがいいでしょう。

 

 


■編集後記
昨日は予定なし。
基本はオフにしたいところですが、ちょこっと確定申告などを。

税金ほか

2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

ReadMore

税金ほか

医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

    医療費控除とは 医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。 医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。 医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額) ...

ReadMore

税金ほか

不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

  2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。   不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S