2019年10月からe-Taxを利用した相続税申告が可能となっています。
e-Taxで相続税の申告をする際の留意点をいくつか確認してみたいと思います。
必要となる利用者識別番号について
e-Taxで申告する際には、「利用者識別番号」というログインIDのような番号を取得する必要があります。
相続人が複数いる場合は全員の利用者識別番号が必要となります。
新たに取得する際には、財産取得者の住所地を管轄する税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出します。
なお、所得税など他の税目で既に利用者識別番号を取得している場合は、その利用者識別番号を用いることができるので、改めて利用者識別番号を取得する必要はありません。というか、新たに取得してしまうとこれまでの履歴等がリセットされてしまうので、取得しないように注意が必要です。
財産取得者ごとに送信
納税者本人が申告書の提出(送信)を行う場合は、財産取得者ごとに提出(送信)を行います
書面における申告のように、まとめて連署により行うことはできません。
税理士が代理送信を行う場合は、1回の送信につき最大9名までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。
ちなみに、先程新たに利用者識別番号を取得する際は、財産取得者の住所地を管轄する税務署に提出すると確認しましたが、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署となりますので、ご注意いただければと思います。
イメージデータの上限について
添付書類についてもイメージデータによる提出ができますが、1送信当たりの上限が設定されています。
1送信当たりのデータ容量は最大14.0MB、ファイル数は最大136ファイルとなっています(2023年5月から添付できるイメージデータの容量が拡大されました)。
申告等データの送信時にイメージデータを同時に送信する方法(同時送信方式)と、申告等データの送信後に追加で送信する方式(追加送信方式)があります。
追加送信方式は、受信通知の格納後1年間に限り10回まで送信可能となっています。
相続税の添付書類は多岐にわたるので、可能な範囲で項目ごとに複数の添付書類をまとめてデータ化するよう求められています。
たくさんのファイルを何度も添付するのも手間なので、できるだけ一纏めにしたほうがいいでしょうね。
いろいろ注意すべき点もありますが、メリットがあるのでe-Taxを利用します。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある資料作成を粛々と。
とりあえず完成しました。