2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度では、登録事業者は、原則として、その取引の相手方からインボイスの交付を求められた場合、その取引にかかるインボイスを交付しなければならないことになっています。
インボイスに記載しなければならない事項(原則)は以下のとおり。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以前から総額表示方式が実施されていますが、インボイス制度導入後、この「総額表示の義務付け」の取り扱いはどうなるのか。
総額表示義務の対象となる媒体は、消費者に向けて事業者が表示する価格で「口頭で伝える以外」のものとなっています。
加えて請求書は「価格を表示する媒体」でもありません。
なのでインボイス制度導入後についても変更はないということになりますね。
【編集後記】
昨日は午前中娘たちとバスケ。
娘たちから父の日のプレゼントをもらいました。
それぞれ私が好きなものを。
おいしくいただきました。
ありがとうございました。